概要 ▶ #まぁ知っている人は知っているのだろうが。突然だがAdobeのソフトウェア使用許諾契約書を読んでみる。ちなみにCreative Suiteの使用許諾契約書です。2. ソフトウェアのライセンス。お客様が本ソフトウェアをAdobeまたはその公認ライセンシーから取得し、本契約の条件に従う限りにおいて、Adobeはお客様に対し、下記に定めるように、マニュアルに記載されている方法および用途に本ソフトウェアを
突然だがAdobeのソフトウェア使用許諾契約書を読んでみる。ちなみにCreative Suiteの使用許諾契約書です。
2. ソフトウェアのライセンス。
お客様が本ソフトウェアをAdobeまたはその公認ライセンシーから取得し、本契約の条件に従う限りにおいて、Adobeはお客様に対し、下記に定めるように、マニュアルに記載されている方法および用途に本ソフトウェアを使用するための非独占的なライセンスを許諾します。一部コンポーネントに関する固有の規定については、第14条を参照ください。
2.1 一般的な使用。許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェアのコピー1部をインストールおよび使用することができます。
2.2 サーバ配備。本ソフトウェアをお客様の内部ネットワーク内の許可台数以下の他のコンピュータにダウンロードおよびインストールすることを目的として、その内部ネットワーク内のコンピュータファイルサーバ1台に本ソフトウェアのコピー1部をインストールすることができます。
2.3 サーバでの使用。お客様の内部ネットワーク内の他のコンピュータからのコマンド、データまたは命令(スクリプトなど)を介して本ソフトウェアを使用することを目的として、その内部ネットワーク内のコンピュータファイルサーバ1台に本ソフトウェアのコピー1部をインストールすることができます。ただし、そのコンピュータファイルサーバ上の本ソフトウェアの使用を許可されたユーザの総数(同時に使用するユーザの数ではありません)が、許可人数を超えないことを条件とします。インターネットまたはウェブホストサービスの利用を目的として、本ソフトウェアを直接使用し、もしくは内部ネットワークの一部ではないコンピュータとの間におけるコマンド、データもしくは命令を介して使用し、または当該コピーにつきAdobeから有効なライセンスを受けていないユーザが使用するなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをネットワーク上で使用することは禁じます。
2.4 ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでの使用。
2.1 2.2 条と2.3条で許可されたコピー1部に加え、本ソフトウェアがコピーされたコンピュータのプライマリユーザは、ポータブルコンピュータまたは自宅のコンピュータでプライマリユーザだけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータとプライマリコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。
ああ、そうか。だったら2.4条によれば会社で自分の名前で登録してあったら(許可されたユーザーとして認定されれば)自宅にもインストールして使えるってことか?(違うような違わないような)
SoftEther(softether.com)あたりで自分の家のPCにログインして操作とかをしない限り、同時に同じライセンスを使用することはあり得ないし。
とはいえ、自分の家にあるCreative Suiteですが、自宅にあるポータブルコンピューターはWindowsMeなんでインストールもできないのですが(汗)。
よくサーバーにインストールするとアレとかいうのも、ユーザーが一人(使用を許可された一人)だったら関係ないんだなぁ。だったらAdobeのソフトはローカルのハードディスクにインストールしないでサーバーに入れた方が管理が簡単ではないのかしらん。ただサーバーにインストールして正しく動くかどうかは定かではないが…。
余談。
SoftEtherでこんな本が出ていました。(ネタ元:はてなダイアリー - 登 大遊@筑波大学情報学類 の日(hatena.ne.jp))
魔法のトンネル・SoftEther